
まず、現在お勤めの会社が、マイナンバーを使って、副業しているかどうかを調べることはできません。
就業規則に副業禁止の記載がなくても、副業が悪いことではないかと思われている節がありますんで、できれば副業をしていることを会社に知られたくないという人も多いでしょう。サラリーマンはマイナンバーを会社に提出しますし、個人事業主の場合は確定申告書に記載して税務署に提出します。
副業が会社にバレることがあるとすれば、会社に郵送される各個人の市民税の金額が給与所得による金額より高い場合のみです。
しかし、それも確定申告書の第二表の住民税の徴収方法の選択欄で「自分で納付」にチェックを付けることで、給料分の住民税の納付書は勤めている会社に、個人事業分の住民税は自宅に納付書が届くため、会社に副業がバレることはありません。